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管理体制
放射性同位元素等の取扱いに関しては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「防止法」という。)、及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号、以下「電離則」という。)、医療法等の法律の規制を受ける。本学では、防止法第21条の規定に基づき、全挙的な北海道大学放射線障害予防規程(平成16年4月1日海大達第51号)及び各部局等においては放射線障害予防規定を定め、放射線障害の防止に関し必要な事項を規定している。規程に定める放射線安全管理体制を簡単に図示すると次のようになる。ここで、管理部局長とは、放射性同位元素等の実際に取り扱う施設(以下「放射線施設」という。)を管理する部局の長であり、所属部局長とは、放射線施設を利用する取扱者所属の長で、所属職員等の健康診断、被ばく情報等の個人情報を管理する。

北海道大学放射性同位元素等安全管理組織図


放射性同位元素等管理委員会
放射性同位元素等による放射線障害の防止並びに放射線施設の利用及び管理に関することを審議・調査、及び連絡調整するために、放射性同位元素等管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置し、以下の事項について企画・実施をするほか、事故・危険時の対応、全学の放射線安全管理に係る活動を行っている。

○ 放射線施設の調査点検
管理委員会は、毎年1回放射線施設への立入り又は、帳簿、記録等の確認により、放射線施設の維持管理及び放射性同位元素等の取扱いの状況について調査点検を実施している。
○ 全学の教育訓練
管理委員会は、アイソトープ総合センターと連携をとり、放射性同位元素等取扱者に対する教育訓練の実施に係る企画・立案及びこれに伴う教材の編纂等、放射線障害防止のための講習会を実施している。
放射性同位元素等を使用する場合は、所属部局長を経由して、当該放射線施設の管理部局長に登録の申請をしなければならない。登録には、新規登録と登録更新の2種類があり、登録のためには、健康診断の受診と教育訓練の受講が義務付けられている。登録と健康診断の手続は、下のフローチャートのようになる。
なお、取扱者には「放射性同位元素等取扱者手帳」を交付することになっており、取扱者が取扱業務に従事するときは、同手帳を携行する必要がある。取扱者手帳には、@放射線施設への登録の記録、A被ばく線量測定記録、B健康診断記録、C教育訓練記録を記入する様式などが掲載されている。

教育訓練
全学の教育訓練は、管理委員会とアイソトープ総合センターとの連携で企画し、実施している。全学の教育訓練には、取扱いを始める前に行う新規教育、登録後1年を超えない期間ごとに行う再教育があり、それぞれ毎年春と秋に実施している。また、取り扱う前に、各管理部局で独自の教育訓練(各放射線障害予防規定を含む。)が行われている。

健康診断
取扱者に対する健康診断は、保健管理センターにおいて定期的に行われている。健康診断には、被ばく経歴の評価(問診)、血液の検査、眼の検査及び皮膚の検査がある。健康診断の手続等は登録事務手続のフローチャートに併せてまとめている。受診の時期及び検査の種類については、保健管理センターから連絡がある。
健康診断の結果は、保健管理センターから当該所属部局長に通知し、所属部局長は取扱者(登録申請者)に結果の写しを交付する。同時に、所属部局長は関連する管理部局長に連絡する。

被ばく線量当量の測定
被ばく線量の測定は、外部から放射線により被ばくすること(外部被ばく)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線により被ばくすること(内部被ばく)による線量について行う。
外部被ばくの測定は、個人被ばく測定器で行う。個人被ばく測定器は所属部局から供給される。被ばく線量の測定は、外部業者に委託し、結果が所属部局に送付される。所属部局は登録者に結果を交付し、同時に関係する管理部局に結果を通知する。
内部被ばくの測定は、各管理部局において適切な方法で評価している。これらの被ばくの状況及び汚染の状況の測定結果から個人の被ばく線量を算定している。

根 拠
○ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)
○ 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)
○ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)
○ 薬事法(昭和35年法律第145号)
○ 北海道大学放射線障害予防規程(平成16年4月1日海大達第51号)
○ 北海道大学放射性同位元素管理委員会規程(平成16年4月1日海大達第50号)

放射性同位元素等取扱者の登録事務

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